1月26日(木) クラブ奉仕委員会卓話
◇講師紹介:クラブ奉仕委員会 五十嵐 宏 委員長
皆さん、こんにちは。本日はクラブ奉仕委員会担当ということで千歳警察署の方に「企業における暴力団対策について」と題しまして暴力団等反社会勢力について卓話をお願いしております。
詳しくは、千歳警察署の方からお話しがありますが、昔は千歳に8団体で350人位いましたのが今では1団体で人数も少なくなってます。千歳警察署の方から色々話されると思いますが、やはり未だ千歳にはいますので、会社企業関係で暴力団絡みで事件になる前に、千歳警察署の方か千歳市暴力追放運動推進協議会に相談していただけると対応できると思います。日にちが経ってからだと対応が難しくなります。
詳しくは、これから千歳警察署の坂口聡様が皆さんにお話しくださると思います。坂口聡様よろしくお願いいたします。
◇部外講師: 札幌方面千歳警察署刑事第二課組織犯罪対策係 係長 警部補 坂口 聡 様
テーマ「企業における暴力団対策について」
皆さん、こんにちは。千歳警察署の刑事第二課組織犯罪対策係の係長をしています坂口といいます。組織犯罪対策係と言いましてもメインは暴力団の取り締まりです。千歳RCの皆さんには、日頃から警察業務全般に渡りましてご理解ご協力頂きありがとうございます。
お話しの前に、先ず警察庁で作っている暴力団排除に関するDVDがございます。18分ほどのビデオです。すごくわかりやすいビデオですので、皆さんの暴力団対策に参考になると思います。ご視聴下さい。
◇映像による具体例と対応要領を見ました。
・ビデオ視聴「暴排のシナリオ~ヤツらがあなたを狙ってる!」~工事の下請け参入等の要求編
・反社会的勢力との関係ができる。
・執拗・不当な要求
・暴力追放センターに相談
・断固拒否
・警察へ通報
〇暴力団等反社会的勢力への対応
1.大原則=組織的な対応
2.平素の準備
3.基本的な対応要領
今、ご覧になっていただいたビデオの内容は全くその通りであります。相手が暴力団とわかっていて取引をするという事になれば、自治体からの勧告があります。これは暴力団排除条例等で決まっております。今現在はホームページ等で勧告している企業はありません。
ところで19年振りに日本人の横綱が誕生しました。日本相撲協会は、暴力団排除条項を整備していて相撲については入場も断り、観客として入るのも断っているのが実態です。
皆さんゴルフをされると思いますが、JPGA(日本プロゴルフ協会)につきましても、各ゴルフ場に暴力団関係者の利用を断る様にということで、申込書に「私は反社会的勢力ではありません。」という項目があるのをご覧になったことがあると思われます。「私は反社会的勢力ではありません。」と記載された申込書に、暴力団関係者がサインすると、その身分を隠してゴルフ場の従業員をだましてプレイするという事になりますので、これは詐欺罪です。過去に何人も逮捕しています。道警でも去年2人ほど逮捕していますが2人共有罪になっています。暴排条項に基づいた詐欺ということに対して非常に力を入れています。
暴力団関係者のお金に関することについてお話をしたいと思います。暴力団関係者お金を稼ぎます。それが暴力団の活動資金になります。これを暴力団関係者の用語で「しのぎ」といいます。「しのぎ」の手段は本当に多種多様です。恐喝、覚醒剤・大麻等の違法薬物の密売。組織的なオレオレ詐欺、振り込め詐欺、みかじめ料徴収、違法な作業員派遣など、あと、今ビデオにもありましたフロント企業の収入などです。
平成になってから暴対法が施行されました。ここ数年全国各地の自治体で暴排条例が制定されました。平成26年には千歳市でも「暴力団排除条例」が制定されてます。
それで暴力団関係者の活動には非常に制限がかかっています。例えば、暴対法に拠るものなのですけれども暴力団関係者は預金通帳の口座を開設することが出来ません。不動産会社と賃貸・売買の契約が出来ません。ゴルフ場の利用も出来ません。市営住宅に入ることも勿論出来ませんし、公共施設の使用制限もあります。千歳市でいえば、武道館、市民プール、スポーツセンターなども、原則利用することが出来なくなってます。最近では、ホテルでも宿泊を断っている場合もございます。葬儀場も断っているところがあると聞いています。暴排条項を導入して暴力団関係者との取引を拒絶している企業と取引をするだけで暴力団関係者は逮捕されます。
今言った事項に街該当した場合は、詐欺罪です。例えばですね、暴力団関係者が預貯金の口座を開設するとき、申込書の「私は反社会的勢力 に該当しません。」と記載された項目にチェックします。これで詐欺罪になります。
千歳警察署でも毎年1人か2人を口座詐欺で検挙しています。全て有罪です。一昨年ですか暴力団関係者の身分を隠しアパートの契約をして住みました。賃貸借詐欺と私達は言っていますが、詐欺罪で検挙しました。懲役1年になっております。その様に活動を制限されていますので、活動範囲は間違いなく狭まっています。暴力団関係者は、預金通帳の口座を開設することが出来ない、不動産会社と賃貸・売買の契約が出来ないなど日常生活にかなりの支障をきたしています。
皆さんにお願いがあります。企業の中で暴排条項を導入がまだの方々は。ぜひ暴排条項を導入していただきたいと思います。契約の相手方に対して「私は反社会的勢力である暴力団員では無いです。今後も該当しません。そういう事を確約します。」ということを記載した契約書が有れば相当の抑止力になります。署名押印させるだけで結構です。これで詐欺罪を立証できます。勿論それには契約約款とかそういうものをきちんと整えておかなければなりません。
暴力団関係者かどうかはわかりにくいと思います。でも調べられます。私どもの方に聞いて下さい。書類提出が必要ですが、暴排条項が整えられてますと情報をお伝えすることが可能です。
最後にもう一つだけ言わせて下さい。千歳市暴追協、いわゆる千歳市暴力追放運動推進協議会というのがあります。ここに居られます五十嵐さんが会長です。会費はかかりますが、会員になるとこういう立派なプレートを交付しています。各企業の玄関等に飾っておけば、結構な抑止力になると思います。 これを機会に是非、入会されていない方がいらっしゃいましたら、宜しくお願いいたします。
今日は、貴重な時間をいただきましてありがとうございました。どうもありがとうございます。
※暴力追放事業を推進するため「賛助会員制度」を設けています。団体・個人の賛同を得て、多くの皆さんにご加入いただいております。皆さんのご理解、ご支援をお願いします。
[会費] 年会費1口20,000円 1口以上会員証プレートが交付されます。
◇お礼のことば:大西 信也 会長
企業が知らぬ間に暴力団との取引相手になってしまうというのは驚きでした。色々な暴力団の情報を聞かせていただきまして非常に参考になりました。これからも私たちを暴力団から守っていただきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。