12月10日(木) ロータリー情報紹介
ロータリー情報・定款細則委員会 委員長 川端 清 PC
暫く振りのロータリー情報でございます。本日は12月という事で、確定申告の時期が近づきましたので税金のお話をさせていただこうと思います。
昨年、村田パスト会長もお話されたと記憶していますが、ロータリー活動上の税制措置などをお話しますので是新会員の方も是非、お聞きいただき、参考に下さい。
以下ロータリージャパンHPより(http://www.rotary.or.jp/material/yasasiizaidan/material_1301.html)
確定申告の時期が近づいてきましたので、今月はロータリー財団の寄付の税優遇措置について、紹介します。(公財)ロータリー日本財団を通して寄付をした場合、確定申告の手続きをすることにより、特定公益増進法人への寄付金として、税制上の優遇措置の対象となります。
(1)個人の寄付
①税額控除:寄付額の約40%が戻るという画期的な税制が実現しました。
(寄付金-2,000円)×40% (限度額:所得の40%、または所得税額の25%)
ロータリー日本財団への寄付を10万円しますと、 約4万円が税額控除になります。
②所得控除:所得の額によって、所得控除の方が有利 な場合もありますので、ご確認ください。
(2)法人の寄付
税制改正により計算式が変わり、損金算入限度額が拡大しました。
①一般限度額
(所得×2.5 / 100) +(資本金等×2.5 / 1,000) × 1/4
②公益増進法人特別限度額
(所得×6.25/100)+(資本金等 ×3.75/1,000) ×1/2
③国、地方公共団体は、寄付金額
①+②+③の合計が損金算入限度額
一般限度額は半分に縮小し、公益増進法人限度額は、5割増しに改正されています。
④都道府県・市町村の控除
条例での指定状況は都道府県によって異なりますが、一部の都道府県・市区町村では条例の指定により、公益財団法人ロータリー日本財団への寄付金に対し、個人住民税の税額控除が受けられます。
*慈善年金、ネクタイなどの寄付を除く。
*送金明細書は実際の寄付者名を記入します。法人からの寄付の場合は、送金明細書に法人名を記入ください。領収証の書き換えはできませんので留意下さい。