• 11月21日(木) 職業奉仕委員会卓話

    出席・資料管理委員会 伊藤 一三 会員(有限会社 一成不動産 代表取締役)

    卓話1

    (以下、卓話の概略です。)

    ~不動産あれこれ~

    一.      不動産について

     不動産とは民法上は「土地およびその定着物」(86条1項)を指します。代表的なものでは土地、建物ですが、変わったものでは、立木(りゅうぼく)法による「登記された樹木」などがあります。一般的には土地建物の事をいい、庭木や塀も定着物として土地の一部として取り扱われます。

    二.      不動産業について

     不動産業は免許を持って業として行う土地建物売買や仲介等の「不動産取引業」から、免許を必要としないビル賃貸や貸家業等の「不動産賃貸業」から「不動産管理業」まで種々あります。

    資料1

    ※資料1:不動産業の分類(クリックすると拡大します。)

    三.      不動産業団体・関連諸団体について

     ◇不動産業団体の主なもの

    1.公益社団法人 北海道宅地建物取引業協会~【ハトのマーク】

     (業界の80% 一成不動産、南広など全道で2700社が所属している団体なのでネットワークを用いて全道はもとより全国の取引ができます)

    資料6

    ※資料2 公益社団法人 北海道宅地建物取引業協会とは

    2.公益社団法人 全日本不動産協会 北海道本部~【ウサギのマーク】

    3.一般社団法人 北海道住宅都市開発協会

    (藤井ビル、コスモなど)

    4.一般社団法人 不動産流通経営協会 北海道支部

    (大手不動産会社の子会社などの仲介部門)

    5.不動産協会

    (住友不動産、三井不動産、三菱地所など)

     ◇その他団体

    1.公益社団法人 東日本不動産流通機構(全団体)

    2.公益社団法人 不動産流通近代化センター(全団体)

    3.一般社団法人 不動産適正取引推進機構(全団体)

            (~宅建主任者試験)

    4.一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会(宅建協会)

    5.一般社団法人 北海道宅建サポートセンター(宅建協会)

    6.全国不動産政治連盟(宅建協会)

    7.一般社団法人 北海道公正取引協議会

            (~広告などの自主規制)

    四.      不動産賃貸・売買におけるそれぞれの契約上の注意点

    1.市場相場より安い物件 

     ~敷地、物件内で何らかの瑕疵(かし)(事件、事故等々)がある可能性あり問い合わせが必要。また、周辺事情にも注意が必要。

    2.住宅ローンなどのローン特約条項

     ~申し込む人(買人)のローンが通らない場合は解約して手付金を返還する特約があり消費者を保護している。しかし、ローン否決で解約を申し出てても業者側が金利の高い信販会社などのローンを導入して無理やり契約させるケースもあり要注意。

    3.差し押さえ物件の賃貸

     ~競売後に退去させられる場合もあり注意が必要。業者側も謄本を取って確認するなど注意は払っています。

    4.申込金の返還

     ~売買でも賃貸でも証拠金として契約申込金がありますがキャンセル時には返却されます。契約書を作成した上での手付金と違いますので注意して下さい。

     五.      むすび

     私たちの業界には苦情処理の窓口も用意されております。賃貸物件での原状回復に関する事が特に多い苦情のようです。皆様の周辺でも何か相談がありましたら宅建協会相談窓口へお申し出ください。ご清聴ありがとうございました。

    卓話2